NPOは「Non-Profit Organization」の略称で、日本語では「非営利組織」となります。一般的には非営利で活動を行う市民活動団体やボランティア団体を指しますが、広い意味では、財団法人・社団法人や町内会なども含みます。
もともと資金が潤沢な組織ならともかく、多くの団体は資金の問題に頭を悩ませていますよね… お金がなければ活動を続けられません。
よく「NPOは非営利団体なので収益をあげてはいけない」と思われがちですが、そんなことありません。
「非営利」とは利益を構成員、つまり理事や会員で分配せず、団体の活動目的を達成するための費用に充てることを意味します。
例えば、高齢者福祉を目的とした団体がサービスの対価として料金を受け取っても全く問題ありません。その収益を人件費、通信費、会場費など、活動に必要な経費に充てることで活動を継続・発展させていくことができます。
NPO法人は、法的な人格を認められたNPO団体のことです。特定非営利活動促進法に基づいて都道府県または指定都市の認証を受けて設立され、正式には「特定非営利活動法人」と言います。
主に以下の2点がその要件です。
①NPO法が定める20種類の分野に当てはまる活動(=特定非営利活動)を行う
②非営利であること
なお、法的な人格というのは、人の集まりや財産の集まりを、法律上で個人と同じように権利や義務の主体として扱うことをいいます。「人の集まり」は株式会社や社団法人などが、「財産の集まり」は財団法人などがあげられ、NPO法人は「人の集まり」なので社団法人の一種と言えます。
NPO法人は、その「主たる活動」がNPO法で定めた20種類の活動分野に該当しなければいけません。種類は以下のとおりです。
各分野の具体例については、例えば「1」なら介護サービスを行うNPO法人、「2」なら自然体験活動を行うNPO法人、「3」なら町並み保存活動を行うNPO法人、「7」なら野生動物の保護活動を行うNPO法人、「13」なら保育所の経営を行うNPO法人、といったようなイメージです。
法人格を取得するには、法の要件を満たし、所轄庁の認証を受ける必要があります。
長岡市は、新潟県から法人の設立認証等の事務処理権限の委譲を受けていますので、長岡市のみ事務所を置く場合は、長岡市役所で手続きをすることができます。
申請方法など詳しくは、長岡市のホームページをご覧ください。
長岡市ホームページ「NPO法人(特定非営利活動法人)について」
(リンク先URL:http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate13/npo/)
長岡市では、福祉・まちづくり・環境保全など、様々な分野で多くのNPO法人が活躍しています。本冊子では、NPO法人との連携・協力を必要とする際の参考にしていただけるよう、基本情報のほか、協力できること・してほしいこと等のメッセージを紹介しています。本冊子により、NPO法人と地域や行政など様々な主体がつながり、新たな価値や活力が生まれるきっかけとなれば幸いです。