NPO法人は、その「主たる活動」がNPO法で定めた20種類の活動分野に該当しなければいけません。種類は以下のとおりです。
- 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 2.社会教育の推進を図る活動
- 3.まちづくりの推進を図る活動
- 4.観光の振興を図る活動
- 5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 7.環境の保全を図る活動
- 8.災害救援活動
- 9.地域安全活動
- 10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 11.国際協力の活動
- 12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 13.子どもの健全育成を図る活動
- 14.情報化社会の発展を図る活動
- 15.科学技術の振興を図る活動
- 16.経済活動の活性化を図る活動
- 17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 18.消費者の保護を図る活動
- 19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
各分野の具体例については、例えば「1」なら介護サービスを行うNPO法人、「2」なら自然体験活動を行うNPO法人、「3」なら町並み保存活動を行うNPO法人、「7」なら野生動物の保護活動を行うNPO法人、「11」なら難民支援を行うNPO法人、「13」なら保育所の経営を行うNPO法人、といったようなイメージです。