1.住民参加型まちづくりファンド支援業務とは 資金を地縁により調達し、住民等によるまちづくり事業への助成等や、まちづくり会社への出資を行う「まちづくりファンド」に対し、(一財)民間都市開発推進機構(略称「MINTO機構」)が資金拠出による支援を行い、住民参加型まちづくりの推進を図る業務です。 なお、平成27年度中に、クラウドファンディングを活用するまちづくり活動に助成・出資を行うまちづくりファンドへの新たな支援制度を開始します。
2.支援の対象となるまちづくりファンドの要件 次の「1」〜「3」の全ての要件を満たす必要があります。 1. 次に該当するもののうち、地域住民等によるまちづくり事業(※1)への助成等(※2)又は指定まちづくり会社(※3)若しくは復興まちづくり会社(※4)への出資(※5)を行うもの(※6)。 ●公益信託 ●公益法人(公益財団法人又は公益社団法人) ●市町村長が指定するNPO等の非営利法人(※7) ●指定まちづくり会社(※3) ●復興まちづくり会社(※4) ●地方公共団体が設置する基金
2. 地方公共団体から当該まちづくりファンドに資金拠出(※8)が行われていること。
3. 住民・企業等から当該まちづくりファンドに資金拠出(※8)が既に行われ、又は、今後行われることが見込まれること。
なお、MINTO機構からの資金拠出時には、「1」〜「3」の全ての要件を満たす必要がありますが、応募される時点では、要件を満たしていなくても構いません。
3.支援の内容
MINTO機構の拠出金額の限度は、次の「1」〜「3」のうち最も少ない金額となります。
1. 原則として2,000万円。ただし、まちづくりファンドの規模、助成等の対象等を考慮し、必要と認められる場合には、5,000万円 2.当該まちづくりファンドに対する地方公共団体の拠出金額(※8) 3.当該まちづくりファンドの総資産額(※8)(MINTO機構拠出分を含む)の1/3
なお、上記にかかわらず、クラウドファンディングを活用するまちづくり活動に助成・出資を行うまちづくりファンドへのMINTO機構の拠出金額の限度は、 1億円又は当該ファンド総資産額の1/2のうち少ない金額で、住民・企業等からの資金拠出等は不要です。【平成27年度制度拡充】
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http://www.minto.or.jp/products/fund.html |