1.選考対象者 以下の条件を満たすものを選考の対象とする。 1)団体またはグループであること ○法人である必要はない。 ○社会福祉法人および財団法人は特別の理由がない限り選考の対象としない。 2)アクティビティ・センター(自立生活センター、グループホームなど) または、小規模作業所であること。
2.選考の条件 助成の対象となりうる条件は以下の通りとする。 1)対象者 ○設立日時 助成年度の前年の4月1日までに設立されていること。 したがって、将来設計のみに対する助成は行わない。 ○人員構成 イ、職員について 人数および雇用上身分・地位については問わない。 ロ、在籍する障害者について(職員を除く) 全体で5名をこえること。 ○財政状態 イ、総予算が年間2,000万円をこえないこと。 ロ、事業収入が800万円をこえないこと。 ハ、総予算額の内公費助成額が75%をこえないこと。 ○作業活動 イ、週1回または、それ以上開設されていること。 ロ、授産活動を行っているか否かは問わない。 ハ、将来の見通しが立っていること。 2)申請物件 使用目的および緊急性が明確であることを重視し、以下の条件による 。 ○設備・備品・車両 ○できるだけ1種類とする。 ○物件の使用主体が職員であってはならない。ただし介助はこの限りではない。 ○操作に特別の技術・知識を要する物件については、その指導を行う指導員が確保されていることを条件とする。 |