突然ですが、NPO法人の皆様!
【特定非営利活動促進法(NPO法)の改正内容】はもうチェック済みでしょうか?
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、
令和3年6月9日より改正法が施行されました。
今回は主な変更点を簡単にまとめましたので、ご参考ください!
(より詳細な内容は長岡市HPの「NPO法人について」のページをご覧ください)
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① NPO法人の設立期間・補正期間が短くなります。
設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。
手続きの迅速化の観点から、縦覧期間が短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。
手続きの迅速化の観点から、縦覧期間が短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。
② 個人の住所などが、公表等の対象から除外されます。
以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」。
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」。
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」
③ 認定・特例認定NPO法人の所轄庁への提出書類が、一部削減・追加されます。
「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について所轄庁への提出が不要になります(引き続き、「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」については必要です)。
また、「役員報酬規程」、「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。
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また、この改正に伴い、長岡市ホームページに掲載されている特定非営利活動法人設立・運営の手引き及び関係法令が変更になりましたので、併せてご覧ください。
そして設立に関する様式の中から、下記の様式が修正されました。設立以外でも「役員の変更等届」を提出する際の添付書類としても活用できるとのことですので、ぜひご活用ください!
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